マイナンバーカードの保険証利用及び医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
マイナンバーカードは、オンライン資格確認において健康保険証として利用できます。
(公費負担受給者証・医療証については、マイナンバーカードでは確認出来ませんので、
必ず原本をお持ちください。)
当院では、マイナンバーカードの保険証の利用等を通じて診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他必要な情報提供)を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
◆当院では、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関です。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を以下のとおり月1回に限り算定します。
(当院では、2023年5月より算定いたします。)
- 加算1(4点)
【初診】 ・従来の保険証を利用した場合
・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合
- 加算2(2点)
【初診】 ・紹介状を持参された場合
・マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合